権利: お客様または第三者は、 DIP への工業所有権登録の官報掲載の登録日から5年以内に、工業意匠登録の取消または抹消の請求を提出する権利を有します。
根拠: 工業意匠の有効性を取り消す根拠は、ラオス知的財産法第 45 条に次のように規定されています。
番目の意匠取消・無効事由には特に注意が必要です。登録後は、ラオスの商業活動で工業デザインを使用する必要があります。そうでない場合、第三者は、商業的利用に失敗したという理由で、工業意匠を終了するための取消要求を(登録公開日から 5 年以内に)提出することができます。
ラオスにおけるデザインのキャンセル要求を処理する手順: