• Home
  • /
  • 商標
  • /
  • ラオスにおける商標更新

ラオスにおける商標更新

商標登録の維持: 商標が登録されたら、有効期限の6か月前までに登録を更新し、商標を商業的に使用することで登録を維持することが重要です。

2017 年 11 月 15 日に制定されたラオスの改正知的財産法の第 51 条により、ラオスにおける商標の保護期間は次のように規定されています。「商標の保護期間は、登録出願の日から 10 年とする」 。満了後、保護期間は無期限に更新することができ、各更新期間は 10 年間となります。保護期間を維持するために、商標の所有者は 10 年ごとに料金と料金を前払いしなければなりません。」

ただし、ラオス知的財産法の改正前に発行された商標登録証明書、たとえば 2014 年に発行された商標登録証明書の場合、ラオスにおける商標の保護期間は登録日 (出願日ではない) から 10 年間となります。