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ラオスにおける特許反対運動

ラオスでは、特許異議申し立て制度により、利害関係者に発明特許または実用新案プチ特許の付与に反対する機会が与えられています。このシステムは、特許付与プロセスが公平かつ透明であることを保証し、異議申し立ての審査と裏付けとなる証拠の提示を可能にします。大手知的財産会社である KENFOX は、特許異議申し立てプロセス全体にわたって専門家の指導とサポートを提供できます。

異議申し立てをする

決定 1714/MOST の第 13 条によれば、利害関係者は、工業所有権登録のための出願が官報に正式に掲載されてから 90 日以内に、発明特許または実用新案プチ特許の付与に反対する機会が与えられます。

締め切り

異議通知は、工業所有権登録の官報掲載日から 90 日以内に DIP に提出しなければなりません。

必要書類

書類は DIP が提供するフォーム テンプレートを使用して記入し、該当するサービス料金を支払う必要があります。特許または小特許出願に対する異議申し立てには、次の文書を含める必要があります。

  • 特許または小特許出願に対する異議申し立ての通知;
  • 反対意見を明確にするための裏付けとなる文書と証拠。
  • 異議申し立て通知が知財代理人を通じて提出された場合は、公証された委任状。
  • サービス料金の支払い領収書

反対派への対応プロセス

DIPでは、特許・プチ特許出願に対する異議申立通知を以下のプロセスで処理します。

  1. DIP は、異議申立通知を受領次第、特許または小特許の出願人に速やかに異議申立を通知するものとします。
  2. 出願人は、異議申立てに関する通知の日から 60 日以内に、その発明または実用新案を裏付ける情報および証拠とともに説明を知的財産局に提出しなければなりません。
  3. DIP はまた、異議申し立ての提案者への通知のコピーを作成するものとします。
  4. DIP は提出された説明、情報、証拠を検討するものとします。
  5. 異議申し立ての提案者または特許または小特許権の出願人の情報および証拠が不完全または不明確な場合、DIP は両当事者に追加の証拠または情報を明確にするか提示するよう求めるものとします。
  6. 特許または小特許権の出願人または異議申し立ての提案者が異議申し立ての日から 60 日以内にその証拠を明らかにし、提示し、あるいはさらなる情報を提供しに来ない場合、DIP は手持ちの証拠に基づいて異議を審査するものとする。招待状;
  7. DIPは、審査の結果を理由とともに特許出願人又は小特許権出願人又は異議申立人に通知しなければならない。
  8. DIP は、異議申し立てが合理的であり、十分な裏付け証拠があるとみなされる場合、特許または小特許権の出願を拒否するものとします。
  9. DIP は、異議申し立てが合理的でなく、十分な裏付け証拠がないとみなされる場合には、引き続き特許または小特許権の出願を審査するものとします。
  10. いずれかの当事者が対価を満たさない場合、通知日から 60 日以内に知的財産局の最終検討委員会に要求を行うことができます。

ラオスで特許異議の手続きを進めるには、法的枠組みと手続き上の要件についての深い知識が必要です。 KENFOX は、経験豊富な弁理士のチームとともに、異議申し立てのプロセス全体にわたって専門的な指導とサポートを提供できます。当事務所の知的財産法の専門知識は、お客様の異議申し立てを効果的に提示し、成功する可能性を最大限に高めることを保証します。

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