知的財産法第 42 条に規定されているように、出願が省に係属中である限り、DIP がその工業意匠を認可する前、および出願の放棄、最終拒絶、またはその他の手続きの終了前に、出願人は常に、出願人は、出願を補正/分割することができますが、そのような補正/分割によって工業意匠の本質的な外観、つまり最初の出願の開示の範囲内が変更されないことが条件となります。
出願は、分割される出願を参照する 1 つまたは複数の後続出願を提出することによって、1 つまたは複数の分割出願に分割できます。 2 回目以降の出願は、その基礎となった出願と同一であるものとし、新たに提出された出願が先の出願の一部であるという声明を添付しなければならず、出願番号、タイトル、デザイナーの名前によって識別されるものとする。 、および出願日。新たに提出された出願と以前の出願の両方は、必要に応じて単一の工業意匠のみを含むように、または知的財産の関連形式の要件を満たすような関連項目のグループのみを含むようにそれらの請求項を制限するように修正されるものとします。工業デザインの統一性など。このような補正は、分割出願と同時に、または分割出願から 60 日以内に提出することができます。
登録・付与後の修正
ラオス知的財産法は、特許が付与された後の公開公報に記載されている DIP が提供するテンプレート フォームに従って、名前、住所、または出願人の名前と住所に関連する誤りの修正のみを許可しています。訂正要求は発行日から 60 日以内に行う必要があり、DIP はすべての変更をデータベースに記録し、登録を文書化し、工業所有権登録の官報に掲載するものとします。
工業意匠が登録された後、工業意匠所有者は、登録に関連する書類の一部の情報の変更要求を提出することができます。申請者による登録申請ファイルの一部の誤りの修正については、ディップ社のテンプレート書式に従って申請し、手数料を支払うことで、軽微な修正に限りディップ社が認めることがあります。当社は、当該変更に係る情報を工業所有権登録官報に掲載するものとします。