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商標とは、単語、装置、ブランド、形状、色、音、またはこれらの要素の組み合わせなどの標識であり、取引の過程で個人が自分の商標または商標を区別するためにグラフィックで表現および使用できるものです。彼女の商品やサービスが他人のものであること。
したがって、商標は、ある事業体または製品の商品またはサービスを他の事業体または製品の商品またはサービスから区別できる任意の標識、または標識の組み合わせである可能性があります。このような記号には、単語、個人名、文字、数字、比喩的な要素、色と記号の組み合わせが含まれる場合があります。適格な標識は視覚的に認識できるものでなければならず、同じまたは類似の商品またはサービスの以前に登録された商標、よく知られた商標、または地理的表示と同一であってはなりません。後者のマークが商品またはサービスの供給元に関して混乱を引き起こす傾向がある場合、または他の当事者とつながっている、または関係しているという誤った印象を与える。
ラオスで商標の知的財産保護を取得するには、そのマークに関して商標証明書を発行する必要があります。そのため、商標を登録すると、ラオス国内で商標を侵害する第三者による不正使用からその商標を保護する権利が得られます。知的財産法 (以下「知的財産法」) は、商標所有者に、他人が自社の商品やサービスに同一または紛らわしい類似のマークを使用することを防ぐ権利を与えています。
商標登録の申請は科学技術省(MOST)を通じて行われ、商品およびサービスの分類に関するニース協定に記載されているように、1つまたは複数のクラスの商品またはサービスに適用することができます(ただし、ラオスは商標登録商標ではありません)。ラオスにおけるニース協定の商標登録の署名者は、そこに規定されているものと同じクラスの商品およびサービスを使用します。商標出願は英語とラオス語で行う必要があります。商標登録出願には、以下の情報/書類が含まれていなければなりません。
a.商標登録の申請;
b.申請者の氏名およびその他の個人データ。
c.公証された委任状。申請が代理店を通じて行われる場合は、代理人の名前とラオスでの住所を含める必要があります。
d.マークの図面または見本。
e.マークが適用される/関連して使用される商品/サービスの説明。そして
f.正式な料金の支払いの受領書。
ラオスは署名国ではありませんが、商品とサービスの分類にニース協定を適用しています。 1 つの登録出願は 1 つの商標に対してのみ有効ですが、複数の種類の商品/サービスに適用される場合があります。ラオスは商標について先願主義を適用しています。さらに、同じ優先要件が商標出願にも適用されます。出願人が外国出願から優先権を主張したい場合は、外国出願の出願日から 6 か月以内に MOST に国内出願を提出しなければなりません。
類似マークの適格性を判断する目的で、マークが「よく知られている」とみなされるかどうかの判断は、法律の対象となるプロセスであり、ラオスの関連業界内での認知度、商標の使用量および使用期間が含まれます。マーク、およびマークの使用に関連する営業権、その他の要素。
登録手続きにおいて、MOST は商標出願の形式審査と実体審査を行います。商標出願人は、商標の以前の使用を証明する必要はありません。ただし、一度登録した商標は、登録を維持するためにラオスで使用する必要があります。商標の権利は、商標の所有者の作為または不作為によって失われる可能性があります。商標権は、連続して使用しない期間が 5 年を超えた場合にも、出願人の意図せずに失われる可能性があります。ラオスにおいて商標の放棄を証明するために必要な不使用期間は5年間である。商標登録の要件は、2012 年 9 月に公布された「商標および商号に関する知的財産法の施行に関する科学技術大臣決定」によって規定されています。
すべての個人、法人、または組織が商標証明書を申請できます。ただし、外国に居住する個人、法人、または組織は、ラオスの正式な代表者 (つまり、知的財産代理人) によって代理される必要があります。
商標の保護は出願日から 10 年間存続し、最初の 10 年間の期間終了後、毎回 10 年間更新することができます。更新料が適用され、10 年間前払いする必要があります。
KENFOX は、パリ条約第 4 条 A (1) に基づき、次のようにアドバイスしています。 [ 特許、実用新案、工業意匠、商標の登録を正式に出願した者連合加盟国の国々、またはその権原の承継者は、他国での出願を目的として、以下に定められた期間中、優先権を享受するものとする。 ]。パリ条約第 4 条 A に定義されているように、優先権は「以下に定める期間中」享受することができます。第 4 条 C (1) に基づくこの期間は、特許については 12 か月、実用新案、工業意匠については 6 か月です。および商標。第 4 条 C (2) によれば、これらの 12/6 か月の期間は、最初の出願の提出日から開始するものとします。出願日は期間に含まれないものとする。」事実上、これは、パリ条約署名国で初めて特定の商標を出願し、その後 6 か月以内にラオスで同じ商標を出願して優先権を主張した場合、2 番目の出願はラオスに提出されることを意味します。ラオスにおける DIP は、最初の出願と同じ日に提出されたものとみなされます。
ラオスで商標出願の優先権を主張するには、出願段階で、出願人は優先権出願官庁、優先出願日、出願番号と国名などの優先権データを当社に提供する必要があります。優先権書類の認証謄本は、登録官による要求の日から 3 か月以内に提出しなければなりません。
MOST は出願を受理し、少なくとも次の内容を含む出願日を割り当てるものとします。
形式審査と実体審査が順番に行われる他の国と同様。
4.1.方式審査:
科学技術省は、各工業所有権出願の方式審査を実施し、出願が完全で正しい形式であること、および手数料が支払われていることを確認します。科学技術省は、出願日を受け取るために出願が十分に完了しているかどうかを出願人に通知します。
出願が提出日を受け取るのに十分な内容を備えているにもかかわらず、出願が不完全であるか、または誤って提出されたと思われる場合、科学技術省は、通知から 60 日以内に出願を完了するよう出願人に通知します。
4.2.実体審査
出願の形式審査が完了した後、科学技術省は商標出願の内容を審査する。
特許出願は、この法律に記載されている特許性または小特許取得の要件を満たしているかどうかを判断するための実体審査の対象となります。実体審査は、既存の技術知識の調査に基づいて行われます。出願が以前に別の当局による調査または審査の対象となっている場合、出願人は当該官庁の報告書のコピーを提出し、ラオス国内で調査を行う代わりにそれが受理されるよう要求することができます。出願人が出願の主題である発明または実用新案について実質的な審査報告書を提出できない場合、出願人は科学技術省に出願の実質審査を請求することができる。科学技術省は、出願日または優先日から発明の場合は 32 か月、実用新案の場合は 12 か月以内に審査を行います。ただし、発明審査請求又は実用新案登録出願にかかる費用は、すべて請求者の負担となります。工業意匠、商標、地理的表示の登録出願については、実体審査は求められません。
(知的財産法第44条、第136条参照)
特許、小特許、工業意匠登録、商標登録、集積回路配置設計登録、または植物品種保護証明書が人民法院により無効と判断された場合、科学技術省は、それに応じて当該知的財産を取り消すものとする。特許または小特許の場合、その保有は、その保有が適用される特許または小特許請求の範囲を特定するものとします。
工業意匠、商標又は地理的表示が登録された場合、第三者は、官報に掲載された日から 5 年以内に異議又は登録の取消しを請求することができます。
ラオスのシステムにはこの点を管理するデータベース システムがまだ存在しないため、ラオスにおける商標の不使用の取り消しは所有者に自動的に適用されません。したがって、登録商標の所有者は、商標に関して第三者から異議を申し立てられない限り、いかなる行動もとるべきではありません。
第三者から異議が提起された場合には、対象商標の取り消しを提案する理由と不使用の証明を明らかにする必要があります。
このようなキャンセル要求を回避するにはどうすればよいでしょうか?
取り消しを避けるために、商標の所有者は、以下のいずれかの戦略を使用して、当該商標の使用を証明することができます。
戦略1:マークを付けた商品の販売を行う
商標所有者は、ラオスでのそのような製品の流通と販売の手配のために、製品サンプルの一部を当社または指名された人に送ることができます。ラオスでの商標使用の証拠として、借方メモ、代理店から入手した領収書などを保管しておく必要があります。 (一社だけの販売店ではなく、ラオス国内の様々なスーパーマーケットや販売店に販売することをお勧めします)
この戦略では、商標所有者がラオスで何らかの販売を行うには、ラオスで営業するライセンスを取得している必要があります。ただし、所有者がすでにラオスで営業ライセンスを保有している会社と代理で販売を行う契約を結んでいる場合は除きます。商標の所有者/会社。
戦略2:雑誌・新聞に広告や注意喚起を掲載する
この戦略も商標の使用証明を考慮した一つの要素であると考えられる。製品に費やした量や費用によって異なりますが。
さらに、商標所有者はラジオ/テレビでの広告にまで拡張することができ、これもラオスでは非常に有名な戦略です。
戦略 3: 企業の Web サイトや製品に関連する Web サイトをラオスのドメイン名で配置する。
(知的財産法第64条参照)
商標の不使用とは、以下の場合をいいます。
個人、法人、または組織は、科学技術省に対して商標の不使用登録の取り消しを要求することができます。取り消し手続きにおいて、所有者は商標の不使用を正当化する理由を提示する権利を有するものとします。所有者の意志とは無関係に生じるそのような使用に対する障害は、正当な不使用理由として認められるものとします。
商標は、所有者、または所有者の許可を得て所有者の管理下にある他者によって、登録されている商標の商品またはサービス上で、またはそれらに関連して使用される場合に使用されます。
ラオスにおける商標の不使用に対する請願
商標権者が不使用の申し立てを受け取った場合、一般的な枠組みは次のようになります。
この場合、クライアントはラオス DIP に応答を提出する必要があります。そうしないと、公式通知に記載された期限後にキャンセルが行われます。
KENFOX は、クライアントが上記の作業を同時にまたは別々に処理できるよう支援します。
ラオスは 2015 年 12 月にマドリッド議定書の加盟国となり、同議定書は 2016 年 3 月に発効しました。マドリッド議定書は世界知的所有権機関 (WIPO) によって管理されています。これは、商標所有者が、「国際出願」と呼ばれる 1 つの出願を 1 つの商標庁に 1 つの言語で、1 セットの手数料で提出することにより、複数の国で自社の商標の保護を得る、費用対効果が高く効率的な手段を提供します。 。
現在、マドリッド議定書の実施に関する大臣規則はまだ入手できません。商標保護は、ある事業の商品またはサービスを他の事業の商品またはサービスから区別できる任意の標識または標識の組み合わせに対して認められます。つまり、記号、または記号の組み合わせには独特の特徴がなければなりません。保護の対象となる標識には次のようなものがあります。
ラオスは、世界中の最大 115 の加盟国で保護を提供するマドリッド商標登録システムのメンバーです。他のマドリッド制度諸国で登録された商標には、相互登録と、ラオスにおける関連する商標の保護を認める商標証明書が付与される場合があります。
(知財法第120条)
産業上または商業上の問題における誠実な慣行に反する競争行為は、不正競争行為となります。以下の行為は不正競争行為に該当し、禁止されます。
同法に基づき、知的財産権の侵害は、民事執行手続き、行政執行、ラオスへの輸入時点での侵害財産の差し押さえなどの国境措置の対象となる場合があります。
民事執行手続きは、利害関係者がラオス人民裁判所に申し立てを通じて提起することができます。このような行動は、利害関係者を代表する連合や協会、および集団管理組織によって開始される場合もあります。
民事執行手続きから得られる救済には、商品の差し押さえまたは商品の輸入停止の命令、損害賠償および費用の支払い、および侵害商品の破棄命令が含まれます。裁判所は、知的財産侵害の発生を防止し、侵害品が市場に流通するのを防止し、侵害の申し立てに関する証拠を保全するために、暫定措置を講じることもあります。
同法に基づき、ラオス税関はラオス入国時に商標、著作権、その他の知的財産権を侵害する商品の税関からの差し止めを規定することができる。このような強制執行を行うには、該当する場合、知的財産局または税関局に侵害商品を通知して苦情を提出する必要があります。
ラオスの知的財産 (IP) を管理する主要な法律は、2011 年 12 月 20 日の知的財産に関する法律 No. 01/NA (改正) です。現在の知的財産法の具体化には、工業所有権、植物の新品種、著作権および関連する権利に関する重要な規定が含まれています。
知財法は 3 年以上前に制定されましたが、当時から現在までの長い期間は、ラオス知的財産権局 (DIPR) の知財職員の能力にほとんど影響を与えていません。彼らは、特に知識に関して比較的経験が浅いままです。知的財産権侵害を伴う事件の処理に関して。
したがって、ラオスでビジネス上の利益を持つブランド所有者は、知的財産の侵害を防ぐために高いレベルの警戒を維持する必要があります。ラオスはタイのブランド商品の世界最大の消費国の一つであるため、この必要性はタイのブランド所有者にとって特に顕著です。
ブランド所有者がラオスで知的財産権を守るためには知的財産法を鋭敏に理解する必要があることを考慮して、この記事ではブランド所有者が知的財産の侵害を防止し、管理するために考慮すべき法律と手順について詳しく掘り下げていきます。
商標は工業所有権として分類され、「ある事業の商品またはサービスを他の事業の商品またはサービスから区別できる任意の標識または標識の組み合わせ」と定義されており、「商品またはサービス」とともに使用され、使用されます。 「これらの商品またはサービスと他の商品またはサービスを区別する」ため。
知的財産法第 57 条に従い、商標所有者は次の権利を有します。
第 57 条に違反して、同条に規定されている手段による商標の侵害は、明白な刑事犯罪です。商標権侵害の場合には民事上の救済措置も受けられます。
知的財産法は一般の人々にとって初めてのものであり、ラオスの知的財産職員は比較的経験が浅いため、実際には、DIPR が法的手段として刑事および/または民事訴訟を推奨することはほとんどありません。代わりに、DIPR は行政救済の使用を推奨しています。行政救済は、法人および/または市場や消費者に偽造品を割り当てる個人である侵害者に対して商標所有者によって採用される最も一般的な措置となっています。
ただし、問題を混乱させるため、行政救済は知的財産法には定義されていません。これらは知的財産法第 127 条に記載されているだけで、商標所有者は DIPR の知的財産管理局 (当局) に所有者に代わって侵害に対処する措置を講じるよう要求することにより、行政救済を選択できると記載されています。
行政救済の手続きを開始するには、商標所有者は次の書類を当局に提出する必要があります。
また、小売店が身元不明の生産者からの模倣品を販売することで侵害を犯した場合、当局は強制捜査を計画し実施する強制捜査委員会を任命することにも注目すべきである。
襲撃委員会は、次の組織の役員で構成されます。
ビエンチャン以外の県に所在する侵害行為を行っている店舗の場合、DIPR はその県の地方自治体と連携して違反に対処します。各師団の地方当局は、上記のリストにある中央部隊の代わりに襲撃を指揮するよう任命される。
知的財産法第 57 条に基づき、商標所有者は次の権利を有します。
本条の第 1 項および第 2 項に記載されている権利は、既存の先の権利を侵害するものではありません。
上記の権利は、登録の有無にかかわらず、周知の商標および商号に準用されます。
CUSTOMS を使用して偽造品をブロックする
IPR 所有者はさまざまな方法で侵害者を追跡できます。その 1 つは国境管理措置を申請することです。これは、IPR 所有者が税関当局に通関手続きの停止と偽造品の廃棄を要求することを意味します。
現在、ラオスには正式な税関記録システムがありません。ただし、IPR所有者が偽造品を含む出荷を知っている場合、税関に通知し、税関が提供する申請書を提出して申し立てを行い、保証金または保証金を支払うことができます(偽造品の開始手続きの詳細については、以下を参照してください)通関の停止)。知的財産法および知的財産権保護のための税関措置に関する指示 No. 1970/MOF(関税措置指示)は、ラオスにおけるこのような「税関情報」措置を規制しています。知的財産法は、知的財産権所有者および/または税関が、疑わしい偽造品の通関の停止を求める措置を開始することを認めています。ラオス国境の関税担当官およびその他の有能な職員は、輸入品を検査し、侵害品を押収および没収する権利と義務を有します。これまでのところ、ラオスの偽造品のほとんどは食品と薬物に関するものでした。
偽造商標商品および海賊版著作権商品は税関に通報される場合があります。偽造商標商品とは、当該商品に関して有効に登録されている商標と同一の商標、またはその本質的な側面においてかかる商標と区別できない商標を無許可で付した商品を意味します。したがって、そのような商品は、知的財産法に基づく問題の商標の所有者の権利を侵害することになります。
海賊版著作権商品とは、権利所有者または権利所有者から正式に権限を与えられた者の同意なしにコピーされ、そのコピーの作成が著作権侵害となる可能性がある物品から直接的または間接的に作成された商品を意味します。または知的財産法に基づく関連する権利。
税関は 10 営業日の間、停止を継続する場合があります。ただし、申請者が司法訴訟が開始されたという証拠を提出した場合、停止は継続される可能性があります。申請者は、停止通知を受け取ってから 10 営業日以内に、侵害の疑いのある商品の所有者に対して裁判所に対して訴訟を起こさなければなりません。法定期限内に訴訟を起こさなかった場合、税関職員は直ちに商品を釈放し、商品の所有者が被った損害の賠償を申請者に強制する権利が与えられます。
IPR 保有者は、検査および一時停止の前に次の書類を提出する必要があります。
書面による申請の提出が不可能な緊急の場合には、権利者は税関当局に口頭で措置を要求することができます。
商標および著作権所有者は、偽造品または海賊版商品を税関に通報することができます。申請書とすべての添付書類はラオス語で作成する必要があります。
ラオスで知的財産が侵害されている場合、税関を利用して偽造品を阻止するほかに、紛争解決、民事訴訟、刑事訴追という 3 つの主な執行手段が検討されます。ただし、多くの場合、法律専門家による民間調停の方が効果的であり、実行可能な選択肢として検討されるべきです。
紛争解決の形式
知的財産法は、知的財産紛争を解決するために次の和解措置を提供しています。
知的財産権に関する紛争の場合、両当事者は、上記の点に定められたいずれかの形式の紛争解決を選択することができます。
民事執行
申請者は、民事訴訟によって自らの権利を行使するために、地区または省レベルの人民法院に訴えを起こすことができます。利用可能な救済策は次のとおりです。
地方裁判所または地方裁判所の決定に対しては、控訴裁判所および最高人民法院に上訴することができます。海外の裁判所命令がラオスで有効かつ執行可能であるためには、ラオスの裁判所によって認識および承認される必要があります。
さらに、知的財産権の所有者は人民法院に対し、以下の目的で迅速かつ効果的な暫定措置(差し止め命令)を命令するよう要請することができます。
さらに、IPR 所有者は、遅延が IPR 所有者に回復不能な損害を与える可能性がある場合、または証拠隠滅の明白なリスクがある場合、人民法院に一方的な暫定措置を申請することができます。
刑事訴追
刑事訴追はラオス警察(経済部門)を通じて開始され、警察は刑事訴訟のために事件を検察官に送致する。管轄裁判所は、省レベルの人民法院(および控訴裁判所および最高人民法院)です。
著作権、特許、工業意匠、地理的表示、企業秘密、商標の保護を目的とした刑事訴訟が可能です。
考えられる罰則には、損害賠償、3 か月から 2 年の懲役、および 500,000 から 1,000 万 LAK (約 50 ユーロから 1,000 ユーロ) の罰金が含まれます。侵害者は、営業ライセンスの停止または取り消し、侵害品や侵害に使用された機器の差し押さえなどの追加措置の対象となる場合もあります。
裁判所での訴訟は一般に知的財産権の執行に費用と時間がかかるオプションであるため、ラオスで知的財産権を執行するための他の実行可能かつより効果的な選択肢としては、和解、調停、行政的解決、経済紛争解決委員会による解決、または国際紛争解決が考えられます。 。
ラオスで知的財産が侵害されている場合、(2) 民事訴訟と刑事訴追という 2 つの主な執行手段が検討されます。しかしながら、多くの場合、EU 申請者にとっては、法律専門家による民間調停が実行可能な選択肢として考慮されるべきです。国内では他の紛争解決方法も利用可能であり、効果的な結果をもたらす可能性がある。
民事訴訟
地区または省レベルの人民法院は、民事訴訟によって知的財産権を執行する権限を持っています。地方裁判所または地方裁判所の決定に対しては、控訴裁判所および最高人民法院に上訴することができます。ラオスで訴訟を起こすための関連文書は、同国の顧客の代理権を有する弁護士が「その場で」作成する必要がある。
刑事訴追はラオス警察(経済部門)を通じて開始され、警察は事件を刑事裁判のために検察官に送致する。管轄裁判所は、省レベルの人民法院(および控訴裁判所および最高人民法院)です。地元の外部専門家から受け取った情報によると、公式フォームはありません。
税関執行
IPR所有者が偽造品を含む出荷を知った場合、税関に通知し、申請書を提出して申し立てを行い、保証金または保証金を支払うことができます。
知的財産権執行当局:
知的財産権執行調整機関:
商号とは、企業を識別するために事業上使用される企業の名称をいいます。
知的財産法第 19 条に基づき、商号は、商標の一部であるかどうかにかかわらず、出願または登録の義務なしに保護されます。
知的財産法第 23 条に基づき、商標は、同一、類似、または関連する商品やサービスを提供する企業の商号と同一または類似している場合、商標登録の資格を有しません。