権利: 第三者は、ラオスにおける工業所有権登録のための意匠出願が官報に掲載された後、ラオスで係属中の意匠出願に対する異議申立通知を提出する法的権利を有します。
期限: 異議申立書は、工業所有権登録の官報掲載日から 60 日以内に DIP に提出しなければなりません。
必要書類:DIPが提供する書式テンプレートに従って書類を作成し、手数料を支払うものとし、意匠出願に対する異議申立ては以下の書類で構成されます。
異議申し立ての処理プロセス: 工業意匠出願に対する異議申し立ては、DIP が所定の順序で行うさまざまなアクションから構成される別個の手順として処理されます。
異議申し立て者または反対者が DIP の決定結果に満足できない場合、どちらかが最終検討委員会を任命し決定を下すために、DIP に対して行政手続きを通じて最終検討を要請することができます。 DIPからの通知日から60日以内。
異議申立手続きにどれだけ時間がかかっても、第三者が異議を唱えた出願が係属中であると、出願の審査プロセスは長引くことになります。したがって、この問題は、申請者が、起こり得るリスクに対処するための戦略計画を積極的に準備するために、登録前に空室状況の検索を行う方がよいことを意味します。