工業意匠の保護期間は、ラオスにおける登録出願の提出日から15 年間とする。
工業意匠登録を有効に維持するために、工業意匠の所有者は、登録または出願を有効に維持するための料金を事前に DIP に支払うものとします。手数料の支払い期間は、工業意匠登録出願の出願日から 5 年に始まり、その後は 5 年ごとに支払われるものとします。
期間を測定する際には、出願日がカウントされ、その日の最終記念日は除外されます。