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ラオスにおける商標異議申し立て

商標出願の方式審査終了後、15日以内に工業所有権登録官報に商標出願が掲載されます。

第三者は、ラオスにおける商標出願に対する異議申し立て通知を、工業所有権登録官報掲載日から 60 日以内に提出することができます。このタイムラインは延長できません。

必要書類: ラオスにおける商標登録異議通知書には、以下の書類を含める必要があります。

(i) 商標登録異議申立申請書

(ii) 異議申し立てを明確にする文書および証拠。

(iii) 料金サービスの領収書。

ラオスにおける商標異議申立ての処理プロセス:

ラオスでは、ラオスにおける商標異議申立ての処理手順およびプロセスは、2019 年 12 月 17 日付けの決定 No. 2822/MOST の第 17 条に規定されています。簡単に言えば、ラオスにおける商標の処理手順およびプロセスは、ラオスで採用されている手順およびプロセスと同等です。他の法域の知財庁。これには通常、異議申し立ての受理と審査、商標出願人への通知、両当事者による証拠と弁論の提出、証拠調査、DIP による決定、関係者への決定の通知が含まれます。パーティー。

以下は、商標異議申し立てに含まれる手順の一般的な概要です。

(i) DIP への商標異議申し立ての提出: 異議申し立ては、商標出願の公開から 60 日以内に DIP に書面で提出しなければなりません。反対意見には、反対理由を裏付ける証拠と論拠を含める必要があります。

(ii) 異議申し立ての審査: DIP は異議申し立てが完全であり、関連要件を満たしていることを確認するために審査します。異議申し立てが不十分または適切な証拠を欠いているとみなされる場合、DIP は追加情報や説明を要求したり、異議申し立てを拒否したりする場合があります。

(iii) 商標出願人への通知:DIP は、商標出願に対して異議申立がなされたことを商標出願人に通知し、異議申立書の写しを提供します。

(iv) 商標出願人からの返答: 異議申し立てに関する通知の日から 60 日以内に、商標出願人は異議申し立てに対する返答を提出し、自分の主張を裏付ける証拠または論拠を提出しなければなりません。

(v) 証拠の調査:DIP は、異議申し立て当事者と商標出願人の両方から提出された証拠と主張を調査し、相手方当事者および/または商標出願人が提出した証拠が不十分な場合には、いずれかの当事者に追加情報または説明を要求することがあります。不完全または不明確です。このようなシナリオでは、DIP は当事者に対し、矛盾を明確にするか、追加の証拠や情報を提供するよう求める書簡を発行します。

商標出願人または異議申し立て当事者が、招待状の発行日から 60 日以内に DIP が発行した招待状に応じない場合、DIP は入手可能な証拠に基づいて異議申し立てを検討します。

(vi) DIP による異議申立の和解に関する決定・通知:DIP は、提出された証拠および弁論に基づいて、商標異議申立に関する決定・通知を発行し、関係当事者に通知します。決定/通知は、商標出願の続行を許可すること、商標出願の登録を拒否すること、または異議申立人の商標と区別するために何らかの方法で商標を補正することを意味する場合があります。

決定に対する控訴: 両当事者が検討結果に満足できない場合、DIP の通知日から 60 日以内に最終検討委員会に最終的な管理上の救済策を提案することができます。