⇒現時点では、税関には商標侵害品の輸入を差し止める書面による手続きや制度は存在しません。
ただし、2005 年 5 月 20 日付ビエンチャン首都の税関法 05/NSA、第 15 条「商品、禁止品目」によると。
「禁止される物品および物品とは、以下の状態を確保するために政府が輸出入、販売、購入、保管または使用を許可していない物品です。
1. 安全性、スピード、そして社会にとって良いこと
2. 人、動物、植物の生命と健康の保護 S
3. 人々の生活水準、習慣、文化の良さ
4. 国家遺産の保護
5. 天然資源の保護
6. 国連条約に基づく実施
7. ラオスの法律に関連する規制に基づく実施」
一般に、知的財産事件の場合、関税禁止事件は主に No#7 に該当し、一部は No#6 に該当します。
これは実際には可能ですが(判例)、規則には体系的または手順のガイドラインが定められていません。
前回の事例から、例えば歯磨き粉、シャンプー製品などの事例がいくつかありました。
⇒基本的な要件は次のとおりです。
1. 知的財産代理人からの正式な手紙。
2. 委任状;
3. 商標権者からの要請。
4. 偽造品の輸入に関する証拠と統計。
5. 所有権証書/申請者のステータス。
⇒番号(2)をご参照ください。
1. 法定代理人からの正式な手紙。
2. 委任状(商標所有者からラオス商標庁/ラオス知財庁への委任状)。
⇒税関が複数ある場合でも、承認を受けるためには中央または首相官邸に申請書を提出する必要があります(官報)。その後、この官報が関係省庁に送付され、各部門への通知要請が行われます。ラオスの風習。 (シャンプーの事例をご覧ください。参考までに同封させていただきます。)
(a) 税関職員に対し、侵害品の発見方法等の研修を行う必要があるか。
⇒はい、一部の偽造品は本物とほぼ同じ、またはほぼ同一に見えるため、訓練を受けていないと警察官が偽造品と本物の違いを識別できない可能性があります。
(b) 顧客は税関に対して他にどのような協力をしなければなりませんか?
⇒正規品と偽造品の違いを区別するための、正規品と偽造品、機器またはツール。
(c) 税関で輸入の疑いが発見された場合、知的財産所有者は実際に輸入の疑いが見つかった税関に行き、その輸入が商標を侵害しているかどうかを判断しなければなりませんか?もしそうなら、IPR保有者が決定するためにどれくらいの時間が与えられますか?
⇒状況によります。税関職員が十分で信頼性があり、説明責任のあるスキルをすでに持っている場合、税関職員は毎回 IPR 保有者の立ち会いを必要とせずに、独自に管理することができます。
ただし、税関職員が疑わしい商品を特定できない場合には、知的財産権保有者が税関職員を支援する必要がある場合があります。
(d) 税関で輸入の疑いがあることが発見された場合、税関または知的財産権保有者は、輸入の疑いのあるサンプルに対してオーバーホール検査を実施することができますか?
⇒はい
⇒これは、状況と商品の当事者または所有者が、損害やこの問題に費やした時間について当社を訴えるかどうかによって異なります。
(a) 知的財産権保有者は、輸入差し止めの申請および/または実現のために保証金を預ける必要がありますか?
⇒状況によります。偽造品の場合、保証金は必要ありません。通常、侵害者は現金支払いで罰せられます。
(a) 税関等が商標権侵害商品の差し押さえ・没収を決定した場合、差し押さえ・没収された侵害商品は最終的にどのように扱われるのでしょうか? (廃棄・再発送等)
⇒状況によります。一般に、罰金率は財務省(税関)の規則に従っています。
(b) 押収/没収された商品の処理にかかる費用は誰が負担しますか?
⇒侵害者
税関等の決定に対して不服を申し立てることは可能でしょうか?可能であれば、その手順を具体的かつ詳細に説明してください。
⇒現在のところ、控訴はまだされていない。
⇒メリット:
⇒デメリット:
水際対策の実態(年間の申請件数、輸入差し止めの件数、問題点等)について教えてください。
⇒利用不可